成年後見・遺言

成年後見制度のご相談
「ぷらっとほーむ」の支援は、ご本人との契約から始まります。
もしも、認知症や知的障害、精神障害などにより「判断能力が全くない」「契約の意向が確認できない」といった状態の場合には、ご本人との契約が結べません。
このような判断能力が十分でない方には、成年後見制度の活用をご案内しています。

また、既に「ぷらっとほーむ」と契約された方のうち、「今は自分で判断できるけれど、将来判断できなくなったときが不安…」という方には、「ぷらっとほーむ」との任意後見契約をご案内することもあります。

成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度
「法定後見制度」は、既に判断能力が低下している場合に利用するもので、本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、家庭裁判所に後見(保佐・補助)開始の申立てを行い、家庭裁判所が適任と思われる成年後見人(保佐人・補助人)を選任します。

「ぷらっとほーむ」は、法人として家庭裁判所から成年後見人として選任されており、成年後見の活動実績があります。

任意後見制度
「任意後見制度」は、ご本人に判断能力が十分あるうちに、将来の判断能力低下に備えてあらかじめ成年後見人を自分で選び、「任意後見契約」を公正証書で結んでおくものです。
元気なうちから見守りを行い、判断能力が失われた場合は家庭裁判所に成年後見監督人選任の申立を行うことで、引き続き「ぷらっとほーむ」が法人として任意後見人を受任し、支援と後見活動をしていく事ができます。